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「2023.10.1インボイス制度スタートからの会計王への入力方法」
2023年9月25日 提供:黒川税理士事務所
インボイスの記載がないものは(免税事業者※からの仕入等) 

 インボイスの記載がないものは(免税事業者※からの仕入等)
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2026年9月末まで⇒仕入等の金額の80%(8割)を控除
【20%(2割)損で消費税を負担】

よって、免税事業者との取引(領収書等に登録番号の記載がない)
では、【8 控除80%】を選択することになります。この場合には
十字キーかマウスで、下記の赤丸の箇所へ行くことが必要となります。




 
インボイスの記載があるもの(課税事業者※からの仕入等) 
 
 インボイスの記載がある者との取引については、
何も考えずに、今までどおりの入力で大丈夫です。
なお、赤丸の箇所にはとまりませんので、この箇所を無視してください。
【0 指定なし】とは課税事業者等との取引だとお考えください。


 売上高(前々年度)が1億円以下の会社では、今後 6年間は【1万円未満】の領収書とその他(1万円以上)の領収書 を区別せずに、”今までどおり”記帳や会計王への入力が 可能となります。(1万円未満の取引である場合には、免税事業者との取引でも課税扱いが可能となります。)

 例外的な措置として!(帳簿のみの保存でOKなケース)
 
 下記のものは、領収書等の受け取りが困難な取引として
帳簿の保存(会計王への入力)のみでokとなるケースです。

【交通機関特例】
@ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共
交通機関による旅客の運送(タクシーは対象外)

【チケット特例】
A 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)
が記載されている入場券等が使用の
際に回収される取引(@に該当するものを除きます。)

【古物商特例】
B 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者から
の古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限
ります。)の購入

【質屋特例】
C 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの
質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります
。)の取得

【不動産屋特例】
D 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない
者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当
するものに限ります。)の購入

【リサイクル特例】
E 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生
部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

【自販機特例】
F 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販
売機及び自動サービス機からの商品の購入等

【郵便特例】
G 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対
価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出された
ものに限ります。)

【従業員特例】
H 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等
(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 免税事業者の方と取引するとどの程度負担が増えるか?
 
 2023年10月からスタートするインボイス制度ですが、免税
事業者のままでインボイス登録をしない事業者の方々との
取引により負担が増える消費税額の自動計算システムを作
成しました。

例えば行きつけのスナックでお客様を接待する場合に、
「女将、領収書!」と言って渡された領収書にインボイス
の登録番号の記載が無かった場合には、消費税の経費には
なりません。

【が】、当初3年間は10%の消費税のうち2%だけ負担して
ね!という措置があります。

年間でどの程度の負担が増えるかを試算するものです。

それ以外にも、仕入れ先や外注先などで月々の取引高を入
れていただければ、どの程度の負担が増えるかが試算でき
ますので、その負担額を確認をして、取引先に値下げの要
請をするなどを試みてください。
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https://www.gamusyara.com/2023.8inboisfutan.php


 フリーランスの方々の消費税負担額は?

逆に、フリーランスの方々が登録でどの程度の負担が増
えるのか?
当初3年間は、売上高の10%ではなくて「2%」でいいか
ら納めてね!という制度に基づいた計算となっております。
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https://www.gamusyara.com/2023.8inbois.php

 インボイス制度全般的な解説をしているページのご案内

下記は、インボイス制度全般的な解説をしているページのご案内
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https://www.k0001.com/96chan/2023.8inboisu.html

 方法とは
 【】から【】をクリック

「もっと身近に私達が」とは

「もっと身近に私達が」とは 私が、会計事務所で勤務していた頃に 自分勝手につけたものです。

かれこれ5年以上も、全てのお客様に対する提案書の最後にいつもいれた言葉であり又、常にこの言葉を意識してお客様と接してきました。

独立して、早いもので12年が経ちますが、30代前半に抱いていた気持ち(もっと身近に私達が・・・)を、さらに意識を強くして、"常にお客様の身近に私達がいられる"ことを願い、我が事務所のホームグラウンドとして業務にあたっていきたいと思っております。

そして、私達は「やるき!を資本」としてお客様といっしょに、成長・発展していきたいと考えております。

そんな気持ちのあらわれとして、制作をしたDVDでもあります・・・ 
                                              2019年5月16日 税理士・黒川豊
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