「5月になりましたら従業員さんの【住民税】設定を!」
2026年4月8日 提供:黒川税理士事務所 |
自治体に納める住民税は、毎年5月半ばに従業員さんの住民税額を記載した通知書が会社に届きますので大切に保存してください。各従業員さんの一年分の天引き額が記載された重要なものです。
住民税の通知書には、各従業員さんの一年間の住民税額の天引き額の記載がされておりますので、その印字されている額を毎月の給料から天引きすることとなります。
通知書が届きましたら、6月分の給料から天引きがスタートして翌年5月分まで給与から差し引くこととなります。(下記でのご紹介をしますが、6月分のみ金額が異なります。)
まず、「設定」より「社員情報設定」をクリックしてください。 |
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| まずはダイレクトメニューより設定を選択 |
まずは、ダイレクトメニューより【設定】から【社員情報設定】をクリックしてください。

上記のダイレクトメニューが表示されていない場合には、下記のアイコンをクリックしてください。

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| 次に住民税の金額を設定したい社員をクリック! |
次に、住民税の金額を設定したい社員をクリックしてください。
在職者全員の住民税の金額登録をするのであれば、
一番上の社員をダブルクリックしてください。

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| まずは |
【住民税/住所】のタブをクリックして、
【住民税額】という欄で「月別に税額を指定する」にはチェックせず
6月分⇒一回だけ異なる金額が入ります。
7月以降⇒原則として【同額】が入ります。に
市区町村から届いている社員の明細書に記載された金額を入力してください。
なお7月以降が同額でない場合には
□月別に税額を指定する という□にチェックを入れて
それぞれの月額を手入力で入力してください。

この社員の登録が終了しましたら、【次の社員へ】をクリックして
同じ作業を繰り返してください。
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| 【次の社員へ】で上記の作業を繰り返してください。 |
【Check Point】
住民税は、初回の6月のみ端数処理の関係で金額が異なりますが
それ以降は、同額となります。
なお、設定はここで終了です!おつかれさまでした。
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| 実際に変更が反映されているか確認してみましょう! |
実際に入力した住民税額給与データ入力画面に反映されているかの確認をします。
「給与」から「給与データ入力」を選択してください。

確認する者の「控除項目」欄に住民税が正しく反映されていれば大丈夫です。

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| 住民税とは? |
●住民税とは
住民税とは、【地方税】のことを言います。所得税は、 【国税】ですから、地方税も預かって半年ごとに支払う こととなっております。
給料明細のイメージでは、下記のようなものとなり ます。
=↓==========================================
基本給 ××××
○○手当 ××××
通勤費 ××××
〜〜〜〜〜〜〜〜
-------------------------
給料合計 ××××
=========================
所得税 ××××(国税)
住民税 ××××(地方税)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
差引給料支払額 ××××
=========================
ですから、手取り額は確実に減ってしまうこととなりますが、その分従業員さんが個人で支払う税金は 無くなりますから、結果的に従業員さんは損も得も しません。(もちろん役員も含みます。)
住民税は一律に10%です。ですから所得税は5%から超過累進税率で高くなっていきますが、給与支給額が少ない方々を雇用している場合には、所得税額よりも高額となる場合が多いです。よって納税資金の準備をお願い致します。 |
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| 「もっと身近に私達が」とは |
「もっと身近に私達が」とは 私が30歳の頃にお世話になっている会計事務所で勤務していた頃に自分勝手につけたものです。
勤務時代に、全てのお客様に対する提案書の最後にいつもいれた言葉であり又、その当時から常にこの言葉を意識してお客様と接してきました。
独立して、早いもので26年が経ちますが、30代前半に抱いていた気持ち(もっと身近に私達が・・・)を、さらに意識を強くして、"常にお客様の身近に私達がいられる"ことを願い、我が事務所のホームグラウンドとして業務にあたっていきたいと思っております。
そして、私達は「やるき!を資本」としてお客様といっしょに、成長・発展していきたいと考えております。
そんな気持ちのあらわれとして、制作をしているホームページでもあります・・・
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2026年4月8日 税理士・黒川豊
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