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「4.5.6の給料による改訂で社会保険料率の変更を!」 2022年4月13日 提供:黒川税理士事務所 |
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【設定】⇒【社員情報設定】をクリックしてください。 | ||
4.5.6月で給料平均が二等級以上増額又は減額となった場合には、 社会保険料の料率の変更をする必要がございます。 今回は給料王でその料率の変更する場合の設定方法をご紹介いたします。 上記のダイレクトメニューが表示されていない場合には、下記のアイコンをクリックしてください。 |
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社員情報設定画面で、各社員ごとに修正処理をします! | ||
変更が必要な社員の名前をダブりクリックで選択します! 通常は上から在職者を一人一人の確認も含めてみていきましょう! |
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【社保/労保】タブをクリックします! | ||
まず、注意点として、誰の設定をこれから実施するかの確認をしてください。 下記では【反町 太郎】となっております。 そして、上から@、A、Bの箇所の料率が二等級以上の増額や減額が ないかの確認をしていきましょう! (満40歳に達したときからAが必要となります。「介護保険料」) |
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それぞれで料率を必要なものに変更しましょう! | ||
それぞれで料率を必要なものに変更しましょう! | ||
上記同様に@、A、Bで料率を見直していきます! |
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【反町太郎】が終了したら!【次の社員】へ | ||
【反町太郎】の料率の見直しが終了したら、一番したの【次の社員へ】を 同じ操作を繰り返しましょう! |
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おつかれさまでした! | ||
「もっと身近に私達が」とは | ||
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