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「毎年5月に住民税の通知書が届いたらすることとは?」
2019年5月16日 提供:黒川税理士事務所

自治体に納める住民税は、毎年5月半ばに従業員さんの住民税額を記載した通知書が会社に届きますので大切に保存してください。各従業員さんの一年分の天引き額が記載された重要なものです。

住民税の通知書には、各従業員さんの一年間の住民税額の天引き額の記載がされておりますので、その印字されている額を毎月の給料から天引きすることとなります。

通知書が届きましたら、6月分の給料から天引きがスタートして翌年5月分まで給与から差し引くこととなります。(下記でのご紹介をしますが、6月分のみ金額が異なります。)



まず、「設定」より「社員情報設定」をクリックしてください。


次に、該当社員を選択して「名前部分」を」ダブルクリックしてください。



社員情報設定の修正という画面が表示されましたら、「住民税/住所」というタブをクリックしてください。




住民税額という欄に「6月分」と「7月以降」(11ヶ月間同額)に住民税通知書に記載されている金額を入力して下の「設定」をしていただければ完了です。これを各従業員ごとに住民税額を入力してください。

これで設定は終了します。おつかれさまでした。



実際に入力した住民税額給与データ入力画面に反映されているかの確認をします。
「給与」から「給与データ入力」を選択してください。

 

確認する者の「控除項目」欄に住民税が正しく反映されていれば大丈夫です。

 ●住民税とは

住民税とは、【地方税】のことを言います。所得税は、 【国税】ですから、地方税も預かって半年ごとに支払う こととなっております。

給料明細のイメージでは、下記のようなものとなり ます。
=↓==========================================

基本給   ××××
○○手当  ××××
通勤費   ××××   
〜〜〜〜〜〜〜〜
-------------------------
給料合計  ××××
=========================
所得税   ××××(国税)
住民税   ××××(地方税)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
差引給料支払額 ××××
=========================

ですから、手取り額は確実に減ってしまうこととなりますが、その分従業員さんが個人で支払う税金は 無くなりますから、結果的に従業員さんは損も得も しません。(もちろん役員も含みます。)



住民税は一律に10%です。ですから所得税は5%から超過累進税率で高くなっていきますが、給与支給額が少ない方々を雇用している場合には、所得税額よりも高額となる場合が多いです。よって納税資金の準備をお願い致します。





「もっと身近に私達が」とは

「もっと身近に私達が」とは 私が、会計事務所で勤務していた頃に 自分勝手につけたものです。

かれこれ5年以上も、全てのお客様に対する提案書の最後にいつもいれた言葉であり又、常にこの言葉を意識してお客様と接してきました。

独立して、早いもので12年が経ちますが、30代前半に抱いていた気持ち(もっと身近に私達が・・・)を、さらに意識を強くして、"常にお客様の身近に私達がいられる"ことを願い、我が事務所のホームグラウンドとして業務にあたっていきたいと思っております。

そして、私達は「やるき!を資本」としてお客様といっしょに、成長・発展していきたいと考えております。

そんな気持ちのあらわれとして、制作をしたDVDでもあります・・・ 
                                              2019年5月16日 税理士・黒川豊
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