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月々給料の源泉徴収税

◆毎月の給料の額◆
(半角数字で入力)
(通勤手当及び社会保険料を控除した後の金額です。)
 
◆扶養親族の数◆
 
【注】扶養親族がいない場合には0と入力をして下さい。


【給料の源泉税額】

給料を支払う際に源泉税を差引いてお支払下さい。なお税額に10円未満の端数がある場合には四捨五入をした額となります。

上記は「源泉徴収税額の電算機計算の特例」に基づいて計算をした金額となります。

また、源泉税額の計算につき端数の関係上若干の相違が出る場合もございますが1円程度なので問題のない範囲内となります。

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(千葉市:黒川会計)


【ご注意】 税法等に関する規定の理解は複雑かつ、頻繁に変更されてきていますので計算内容に過失等があってもホームページ運営者は一切の責任を負えないことを注記します。

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