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平成29年度からの
源泉徴収税額はこうなる


電子計算機を試用して源泉徴収税額を計算する方法
(平成28年3月31日財務省告示第106号改正:29年度分)対応版


月々給料の源泉徴収税


◆毎月の給料の額◆
【半角数字で入力】
(通勤手当及び社会保険料を控除した後の金額です。)
 
◆配偶者や扶養親族の数◆
【16歳未満は除く】
 
【注】扶養親族がいない場合には
0【半角で】と入力をして下さい。


【給料の源泉税額】


給料を支払う際に源泉税を差引いてお支払下さい。なお税額に10円未満の端数がある場合には四捨五入をした額となります。




上記は「源泉徴収税額の電算機計算の特例」に基づいて計算をした金額となります。

また、源泉税額の計算につき端数の関係上若干の相違が出る場合もございますが1円程度なので問題のない範囲内となります。但し、私どもでは計算結果についての責任は一切負いませんので、各自の責任において利用するようにしてください。

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(千葉市:黒川会計)

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