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上場株式の売却税

◆上場株式の売却価額は◆
(半角数字で入力)

◆株式の取得額と経費◆


【注】上記が0円の場合には売値額の5%を概算取得費とみなして計算しています。


【上場株式の売却税額】
(所得税と住民税の合計額)

 【注】上記の税率は上場株式の譲渡を前提に10%で計算をしておりますが、21年1月〜22年12月になりますと売却利益のうち500万円までが10%課税となり、それ以外は原則の20%課税となりますのでご注意下さい。


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(千葉市:黒川会計)


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