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平成21年度税制対応
土地・建物の売却税

土地の譲渡益ですが、21年度より”2年間に購入した”土地を5年超保有して売却した際に利益が出れば、1,000万円まで非課税となる税制改正に対応させました。

平成20年度分・改正前
◆土地・建物の売値額は◆
(半角数字で入力)
 

◆土地建物の取得額と経費
 

【注】上記が0円の場合には売値額の5%を概算取得費とみなして計算しています。


【土地・建物の売却税額】
 

(所得税と住民税の合計額)

【注】上記は、売却をした年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額となります。

なお、上記はあくまでも税制改正大綱に基づくものであり、実際には確定しておりませんので御了承下さい。
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(千葉市:黒川会計)

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