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上場株式の売却税

◆上場株式の売却価額は◆
(半角数字で入力)

◆株式の取得額と経費◆


【注】上記は0円の場合には概算取得費として5%を取得価額とみなして計算を致します。


【上場株式の売却税額】
(所得税と住民税の合計額)

 【注】上記の税率は上場株式の譲渡を前提に10%で計算をしておりますが、21年1月〜22年12月になりますと売却利益のうち500万円までが10%課税となり、それ以外は原則の20%課税となりますのでご注意下さい。


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(千葉市:黒川会計)


【ご注意】 税法等に関する規定の理解は複雑かつ、頻繁に変更されてきていますので計算内容に過失等があってもホームページ運営者は一切の責任を負えないことを注記します。

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